MY MENU

研究倫理規定

韓国日本語学会研究倫理規定

韓国日本語学会は、研究活動と教育活動とを通じて韓国の日本語学発展に寄与することを目的とする学術団体である。 本研究倫理規定(以下「倫理規定」と略す)は、本学会の会員(以下「会員」と略す)がこのような役割を果たす過程において守るべき研究倫理の原則と基準とを規定する。各会員は、学術研究遂行および研究論文発表時に、研究倫理を遵守することにより、研究の価値を認め合い、研究結果を共有しうるべきであり、それは日本語学の分野における真の学術的発展のために必須の事項である。 これに日本語学分野の学術研究結果を収めた研究論文を、公正かつ厳格な審査によって選定・掲載する専門学術誌を定期的に刊行することは、本学会の設立目的を達成させるための最も重要な事業の一つである。 水準の高い学術誌の刊行により日本語学発展に貢献するためには、研究論文の著者はもちろん、学術誌の編集委員と審査委員が守るべき倫理規定を確立させる必要がある。 このような目的により制定した「倫理規定」の内容は、すでに慣行的に守られているものではあるが、全会員に研究論文の作成と評価および学術誌の編集に関し、学会の目指す倫理水準を再確認するとともに、研究の質を高めるきっかけになればと願うものである。



第1章 研究に関する倫理規定

第1節 著者が守るべき倫理規定
第1条 不正行為
著者は以下のような不正行為をしてはならない。
1) 偽造 : 存在しない研究資料や結果を虚偽に作り出す行為
2) 変造 : 研究データ、実験過程等を捏造し、研究の内容および結果を歪曲する行為
3) 剽窃 : 他人のアイデア、研究結果等を自分の研究結果または主張であるかのように提示
する行為
4) 不当な著者の表記 : 研究に寄与していない者に著者の資格を与えたり、大学院生や
Post-docの寄与度を正当に認めない行為
5) その他 : 不正行為に対する調査を妨害したり情報提供者を威嚇する行為

第2条 出版業績
1)著者は、自身が実際に行った、もしくは貢献した研究についてのみ、著者としての責任を負い、
また業績として認められる。
2)共同研究の場合、著者別の役割と著者の表示順序は、すべての著者間の協議により、
研究寄与度を反映して公正に決定されなければならない。
単に何らかの職責にあるからと言って、著者になる、あるいは共同著者としての業績を
認められることは正当化され得ず、研究や著述(翻訳)に寄与したにもかかわらず
共同著者(訳者)もしくは共同研究者として記録されないこともまた正当化され得ない。
ただし、データ収集・入力および翻訳等、その他の寄与内容や感謝を表示する謝辞を
表する注にその旨を摘示してもよい。
3)共同研究の場合、学会側の要求がある時、著者別の寄与比率(%)と著者別の役割を
学会に提供しなければならない。主著者は、共同研究をした研究員のうち最も中枢的な役割を
遂行した人と定める。交信著者は、論文のデータと研究結果および証明、著者の表示順序および
役割について、総括的な責任を負わなければならない。

第3条 研究物の重複掲載または二重出版
著者は国内外を問わず、以前に出版された自分の研究内容(掲載予定または審査中である研
究も含め)を、新たな研究内容であるかのように出版(投稿)しようとしてはならない。すで
に発表された研究内容を使用して出版しようとする場合は、出版しようとする学術誌の編集
者に、以前の出版についての情報を提供し、重複掲載や二重出版に該当しないかどうか確認
しなければならない。

第4条 引用および参考表示
1)公開された学術資料を引用する場合、正確に記述するよう努めなければならず、常識に属
する資料でない場合、必ずその出所を明記しなければならない。論文や研究計画書の評価
時、または個人的な接触を通して得た資料の場合には、その情報を提供した研究者の同意
を得なければ引用することはできない。
2)他人の文章を引用したり、他人のアイデアを借用(参考に)したりする場合には、必ず脚注
(または文末脚注)によって引用および参考事実を明らかにする必要があり、このような表
記によって、どこまでが既存研究の結果であり、どこから本人の独創的な考えであった
り、主張または解釈であったりするのか、読者が分かるようにしなければならない。

第5条 論文の修正 著者は、論文の評価過程において提示された編集委員と審査委員との意見をできる限り受け
入れ、論文に反映されるよう努めるべきであり、彼らの意見に同意できない場合には、その
根拠と理由とを詳細に記して編集委員(会)に知らせなければならない。

第2節 編集委員が守るべき倫理規定

第6条
編集委員は、投稿された論文の掲載可否を決定するすべての責任を負い、著者の人格と学者
としての 独立性とを尊重しなければならない。

第7条
編集委員は、学術誌掲載のために投稿された論文を、著者の性別・年齢・所属機関はもちろ
ん、いかなる先入観や私的な親交とも関係なく、単に論文の質的水準と投稿規定のみに根拠
をおいて、公平に取り扱わなければならない。

第8条
編集委員は、投稿された論文の評価を該当分野の専門的知識と公正な判断力とをもつ審査委
員に依頼しなければならない。審査依頼時には、著者ときわめて親しかったり、きわめて敵
対的だったりする審査委員を避けることで、できる限り客観的な評価がなされるよう努め
る。ただし、同じ論文に対する評価が、審査委員の間で目立って異なる場合は、該当分野に
おける第三の専門家の諮問を受けることがで​きる。

第9条
編集委員は、投稿された論文の掲載が決まるまでは、審査者以外の人に著者に関する事項や
論文の内容を公開してはならない。

第3節 審査委員が守るべき倫理規定

第10条
審査委員は、学術誌の編集委員会が依頼する論文を、審査規定の定める期間内に、誠実に評
価し、評価結果を編集委員会に通知しなければならない。もし自分が論文の内容を評価する
のに適任でないと判断される場合には、編集委員会へ即刻その事実を通知する。

第11条
審査委員は、論文を個人的な学術的信念または著者との私的な親交関係を離れ、客観的な基
準によって公正に評価しなければならない。十分な根拠を明示せずに論文を不採択にした
り、審査者本人の観点や解釈と違うという理由で不採択にしたりしてはならず、また、審査
対象となる論文を十分に読まずに評価してもならない。

第12条
審査委員は、専門知識人としての著者の人格と独立性とを尊重しなければならない。評価意
見書には、論文に対する自分の判断を明らかにし、補足が必要だと思われる部分について
は、その理由も詳しく説明しなければならない。なるべく丁重で温和な表現を用い、著者を
見下したり侮辱的な表現を用いたりすることは避ける。
第13条
審査委員は、審査対象論文に関する秘密を守らなければならない。論文評価のため特別に助
言を求める場合以外には、論文を他の人に見せたり、論文の内容について他の人と話し合っ
たりすることも望ましくない。また、論文が掲載された学術誌が出版される前に、著者の同
意なく論文の内容を引用してはならない。

第2章 倫理規定施行指針

第1条 倫理規定誓約
韓国日本語学会の新規会員は、本倫理規定を遵守することを誓約しなければならない。既存
の会員は、倫理規定の発効時に倫理規定を遵守することを誓約したものとみなす。

第2条 倫理規定違反の報告
会員は、他の会員が倫理規定に違反したと認められた場合、当会員をして倫理規定を想起せ
しめ、問題を是正するよう努めなければならない。しかし、問題が是正されなかったり、明
白な倫理規定違反事例が明らかになったりする場合には、学会倫理委員会(以下倫理委員会
と略す)に報告することができる。倫理委員会は、問題を学会に報告した会員の身元を、外
部に公開してはならない。

第3条 倫理委員会の構成
倫理委員会は、委員長1名と委員若干名で構成される。倫理委員会委員長は会長の推薦およ
び、常任理事会の議決を経て選ばれる。倫理院会委員は倫理委員会委員長の推薦および常任
理事会の議決を経て選ばれる。
※この規定は、韓国倫理学会の研究倫理規定を参考に作成されたものであ

第4条 倫理委員会の権限
倫理委員会は、倫理規定違反として報告された事案に対し、情報提供者、証人、参考人およ
び証拠資料などによって、幅広く調査を実施したのち、倫理規定違反が事実と判定された場
合には、会長に適切な制裁処置を建議することができる。

第5条 倫理委員会の調査および審議
倫理規定違反として報告された会員は、倫理委員会で行う調査に協力しなければならない。
この調査に協力しない場合は、それ自体が倫理規定違反となる。

第6条 釈明機会の保証
倫理規定違反として報告された会員には、十分な釈明の機会が与えられなければならない。

第7条 調査対象者に対する秘密保護
倫理規定違反に関し学会の最終的な懲戒決定が下されるまで倫理委員会は、該当会員の身元
を外部に公開してはならない。

第8条 懲戒の手続きおよび内容
倫理規定への違反が判定された会員に対しては警告、投稿制限、会員資格の停止、会員資格
剥奪などの懲戒処分を付すことができ、この処置を他機関や個人に知らせることができる。
倫理規定違反として報告された事案がある場合、倫理委員会委員長は倫理委員会を招集し、
倫理規定違反内容に関する調査を実施後、懲戒処分の要否、または懲戒処分に付すべきと判
断した事案について処分量定を行い、会長に懲戒処置を建議する。会長は常任理事会の議決

を経て懲戒内容を最終確定する。

第9条 倫理規定の改正
倫理規定の改正手続きは、本学会の規定改正手続きに準じる。倫理規定が改正される場合、
既存の規定を遵守することを誓約した会員は、追加の誓約なしに新たな規定を遵守すること
を誓約したとみなす。

付則

・この倫理規定は、2007年12月1日から施行される。
・この倫理規定は、2009年4月1日から施行される。
・この倫理規定は、2016年9月1日から施行される。
・この倫理規定は、2020年7月6日から施行される。

※ この規定は、韓国倫理学会の研究倫理規定を参考に作成されたものである。