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会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「韓国日本語学会」と称する。英文名は‘TheJapaneseLanguageAssociationof Korea(JLAK)’とする。

第2条(目的)

本会は、日本語(日本語学、日本語教育学、その他日本語関連分野)についての理論的な研究とその応用を目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 学術研究発表会、研究会及びセミナー開設
2. 学術誌の発行及び日本語の研究とその応用に関連する事業
3. 国内外の関連学界との学術交流
4. 日本語学関連情報の構築および提供
5. 会員の親睦活動
6. その他、本会の目的達成に必要な活動等

第4条(事務局)

本会の事務所は、常任理事会が定めた場所におく。

第2章 会員

第5条(会員の区分及び資格)

1. 本会の会員は、一般会員、学生会員、名誉会員及び特別会員とする。
2.一般会員:本会の趣旨に賛同し、教育、研究機関及び企業体に従事する教員、研究員、博士課程在籍者またはこれと同等の資格がある者で、入会願書を提出して常任理事会の承認をうけた者。
3.学生会員:本会の趣旨に賛同し、日本語学に関心がある者(修士課程在籍者)で、入会願書を提出して常任理事会の承認を受けた者。
4. 名誉会員:本会の発展に貢献があると認定された者のうちから、理事会が決定する。
5.終身会員は一般会員に加入した後、終身会費を払った者で、常任理事会の承認を受けて決める。
6.特別会員:本会の発展のために財政的な後援する個人、機関及び団体のうちから、理事会が決定する。

第6条(会員の義務と権利)

1.一般会員は、会費を払って本会が発行する各種出版物を受けることができる。また、学会誌に論文を投稿することができ、総会での議決権を持つ。
2.学生会員は、会費を払って本会が発行する各種出版物を受けることができる。また学会誌に論文を投稿できる。但し、総会での議決権を持たない。
3. 名誉会員は、学会の諮問に応じ、総会で意見を述べることができる。
4.終身会員は、本人の意思により特別会費を払うことも可能で、本会が発行する各種出版物を受   けることができる。また、学会誌に論文を投稿することができ、総会での議決権を持つ。
5.特別会員は、学会の発展のために財政的な支援をしなければならない一方、総会で意見を述べることができる。

第7条(会員の退会)

本会の会員は、自由に退会できる。

第8条(会員の除名)

1. 本会の会員でありながら、学会の目的に反する行為、または、学会の名誉および威信を傷つける行為をしたときは、常任理事会で決議した上で会長が除名する。
2.一般会員と学生会員は、会費を3年間未納の場合、自動的に除名される。但し、この規定によって除名された者が未納会費を納入すれば、会員資格を取り戻すことができる。

第3章 委員

第9条(組織)

本会に以下の役員をおく。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 常任理事 若干名
4. 理事 若干名
5. 監査 若干名

第10条(選任)

1. 会長と副会長は、理事会が推薦し、総会の承認を得る。
2. 常任理事は、会長が委嘱する。
3. 理事は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。
4. 監事は、総会で選出する。
5. 顧問は、常任理事会が選出し、会長が委嘱する。

第11条(委員の任期)

1. 会長の任期は2年とし、再任はできない。
2. 副会長及び委員の任期は、2年とする。

第12条(委員の職務)

1. 会長は、本会を代表し、学会の業務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.常任理事は、会則に規定された学会の所管業務と、総会及び理事会から委任された会務とを処理するが、その主な担当業務は、以下の通りである。
イ. 総務 1) 学会諸般業務の執行及び調停
2) 会員交渉及び管理
ロ. 財務 1) 会費の管理(入会費、年会費 など)
2) 特別会費の管理(賛助金、寄付金及びその他の収入)
3) 会計管理(収入及び支出に関する会計及び記録)
4) 予算計画及び決算報告(年1回総会時)
ハ. 学術 1) 定期学術研究発表会の計画と進行
2) 講読会及びセミナーの計画と進行
3) その他の各種学術行事の計画と進行
ニ. 編集 1) 学会誌の発行
2) 出版物の編集に関する業務
ホ. 広報 1) ニュースレターの企画及び発行
へ. 情報 1) 学会ホームページの管理、情報の収集及び提供
ト. 国際 1) 学術発表会の外国関連業務
2) 国際交流
チ. 事業企画理事 1) 学会の発展を目的とした全般的な事業の企画及び推進
4.理事は、総会で委任された事項、歳入歳出の審議及びその他の重要事項を、全体理事会で議決する。
5. 監事は、学会の財産状況を監督・監査する。

第4章 会議

第13条(総会の機能)

総会では、以下の事項を議決する。
1. 会長、副会長及び監査の選任に関する事項
2. 会則の変更に関する事項
3. 事業計画の承認
4. 歳入歳出の承認
5. その他の重要事項

第14条(総会の召集)

1. 定期総会は年1回召集するが、必要時には、会長または在籍する一般会員の3分の1以上の発議によって、臨時総会を召集できる。
2. 会長は、総会の議長となる。

第15条(総会の議決定足数)

1. 総会は、出席会員によって開会する。
2. 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成をもって決定する。但し、可否同数の場合には、会長が決定する。

第16条(常任理事会)

常任理事会は、会長、副会長、常任理事により構成し、本会の運営に関する事項を議決する。常任理事会は過半数の出席をもって成立し、出席人員の過半数で決定する。

第17条(全体理事会)

全体理事会は、必要に応じて会長が召集し、会長がその議長になる。全体理事会は、本会の組織と運営に関する事項を議決し、これを総会に報告する。但し、全体理事会は、理事全体の過半数出席をもって成立し、出席人員の過半数をもって議決する。

第5章 編集委員会

第18条(編集委員会の構成及び機能)

本会の学会誌発行を円滑に遂行できるよう、編集委員会をおく。編集委員会は、関連のある常任理事と、常任理事会が推薦する会員若干名により構成し、編集委員会の委員長は、常任理事会の推薦を受けて会長が委嘱する。編集委員会の委員長及び委員の任期は、2年とし、以下の業務を行う。
1. 論文審査委員の委嘱及び審査依頼
2. 論文審査結果の検討及び論文掲載可否の最終決定
3. 論文審査結果の通知
4. その他

第19条(編集委員会の召集)

編集委員会は、必要により委員長が召集する。

第6章 運営委員会

第20条(運営委員会の構成及び機能)

本会の事業を円滑に遂行できるよう、必要に応じて運営委員会をおく。運営委員会は、関連する常任理事と、会長が推薦する会員若干名とにより構成し、会則に附与された任務を遂行する。運営委員会の委員長は、会長が委嘱する。
1. 編集委員会
2. 韓国内における学術研究発表の運営委員会
3. 国際学術研究発表の運営委員会
4. その他の委員会

第21条(運営委員会の召集)

運営委員会は、必要に応じて該当する委員長が召集する。

第22条(研究会)

本会則第3条に記述した事業のため、研究会を設置することができ、研究会の代表は、会員の中から会長が委嘱する。

第7章 諮問委員会

第23条(構成)

諮問委員会は、前任会長と常任理事会が推薦する若干名とにより構成し、委員長は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。

第24条(機能)

学会の諸般業務についての諮問に応ずる。

第25条(召集)

諮問委員会は、必要により委員長が召集する。

第8章 財政

第26条(収入)

本会の財政は、以下の財源によって賄う。
1. 会員の会費及び入会費
2. 賛助金及び寄付金
3. 研究助成費
4. その他の収入

第27条(会計年度)

本会の会計年度は、定期総会から1年間とする。

第28条(歳入・歳出の予算)

本会の歳入・歳出は、毎会計年度の開始以前に、常任理事会の審議を経て全体理事会で決定し、総会の承認をうける。

第29条(決算及び監査)

財務理事は、毎年会計の収支を決算し、監査を経た上で総会の承認をうける。

<附則>

第30条(会則施行)

本会則は、1999年9月18日から施行する。
本会則は、2001年9月22日から一部事項(第3章第9条)を改定施行する。
本会則は、2003年9月21日から一部の事項(第3章第11条、第12条、および第7章、第8章)を改定または 新設して施行する。
本会則は、2007年9月29日から一部の事項(第3章第12条)を改定して施行する。

第31条(会則改定)

本会則は、在籍理事の3分の2以上または在籍一般会員の3分の1以上の発議と総会の議決とにより改定できる。

第32条(施行細則)

本会則の施行に必要な諸規定は、常任理事会で決める。